ignica money 利用規約

本規約は、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます)が発⾏するignica moneyのご利⽤について規定するものであり、利用者が当社が提供する「Scan&Go ignicaアプリ」または、「Scan&Goカード」を使⽤してignica moneyを利⽤するにあたり本規約が適⽤されます。また、ignica moneyの利用にあたっては、当社プライバシーポリシー(https://www.usmh.co.jp/about_site/privacypolicy)が適用されることを承諾いただくものとします。

第1条 (定義)
本規約において使⽤する⽤語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) ignica moneyとは、当社が発⾏した円単位の⾦銭的価値を証するものをいいます。
(2) ignica money加盟店とは、当社が指定する店舗(店舗とは当社指定のEC店舗も含みます。)またはignica moneyウェブサイト(https://ignica.com/apps/about/service-list/ignica-money/index.html)にて表示されている施設等をいいます。
(3) 本サービスとは、利用者がignica money加盟店に対し、物品・権利・役務等(以下「商品等」といいます)の対価の全部または⼀部の⽀払いとして、当社所定の⽅法によりScan&Go ignicaアプリまたは、Scan&Goカードにチャージされたignica moneyを利⽤することで、ignica money加盟店から商品等の購⼊または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4) Scan&Goカードとは、当社発⾏の前払式⽀払⼿段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電⼦データに代えて、繰り返し⼊⾦ (以下「チャージ」といいます)することができ、また⼊⾦された⾦額をもってignica money加盟店において商品等の購⼊または提供をうけることができる機能を備えたものをいいます。なお、ignica money加盟店のうちScan&Goカード利用可能店舗については、上記ignica moneyウェブサイトをご覧ください。
(5) Scan&Go ignicaアプリとは、当社がスマートフォン等の情報端末向けに提供する無料アプリケーションソフトウェアであり、インターネット等を通じてお客様がスマートフォン等にダウンロード、インストールし起動することにより、決済および情報サービスを受けることができるソフトウェアをいい、貨幣価値情報を電⼦データに代えて、繰り返し⼊⾦ (以下「チャージ」といいます)することができ、また⼊⾦された⾦額をもってignica money加盟店において商品等の購⼊または提供をうけることができる機能を備えたものをいいます。
(6) 利用者とは、当社またはignica money加盟店においてScan&Go ignicaアプリまたはScan&Goカードでignica moneyを利用する者をいいます。Scan&Go ignicaアプリでのignica moneyの利用にあたっては、Scan&Go ignicaアプリにあらかじめ利用者登録することによりご利用を開始できます。Scan&Go ignicaアプリ利用者については、「Scan&Go ignica利用規約」(https://ignica.com/apps/point_money/rule/index.html)に従うものとします。
(7) チャージとは、利用者が、当社所定の⽅法により、Scan&Go ignicaアプリまたは、Scan&Goカードにignica moneyを加算することをいいます。
残⾼とは、Scan&Go ignicaアプリまたは、Scan&Goカードにチャージされ、利用者が利⽤することのできるignica moneyの量をいいます。
(8) 利⽤端末とは、ignica money加盟店に設置された、ignica moneyのチャージ、読み取りおよび引き去り、取引データの記録その他のignica moneyを利⽤した取引を⾏うために必要な機能を有する機器をいいます。
(9) ignicaポイントとは、ignica money残高とは別にお買い物やキャンペーンなどで利用者に付与されるポイントをいいます。なお、ignicaポイントの利用にあたっては別途「ignicaポイント利用規約(https://ignica.com/menu/apps_point.html)」に従うものとします。

第2条 (Scan&Go ignicaアプリの利用について)
Scan&Go ignicaアプリの利用にあたっては、利用者がignica money加盟店で本サービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受ける場合、Scan&Go ignicaアプリ内の各規約に従うものとします。
ignica moneyをインターネット上でご利用いただくときは、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。

第3条 (利用者の義務)
利用者は、Scan&Go ignicaアプリまたはScan&Goカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な⽅法またはその疑いのある場合、これを使⽤することはできません。
営利または公序良俗に反する目的でignica moneyを使用することはできません。
利用者は紛失や盗難被害にあわないよう、またScan&Goカードはバーコード等が判別できる状態を維持するよう、善良なる管理者の注意をもって管理をしなければなりません。

第4条 (当社の責任)
ignica moneyを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、当社に故意または重過失がない限り、当社はその責任を負いません。なお、当社に故意または重過失がある場合であっても、当社は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

第5条 (チャージ)
ignica moneyのチャージ方法については、各種ご案内をご参照ください。
(Scan&Go ignicaアプリの場合)利用者は、チャージ残⾼100,000円を上限としてチャージができます。1回あたりのチャージ額は、1,000円以上1,000円単位で、上限は49,000円です。
(Scan&Goカードの場合)利用者は、1枚のScan&Goカードに対して、チャージ残⾼20,000円を上限としてチャージができます。1回あたりのチャージ額は、1,000円以上1,000円単位で、上限は20,000円です。

第6条 (本サービスの利⽤)
利用者は、ignica money加盟店で本サービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受けることができます。クレジット、現金、その他支払方法等とignica moneyとの併用はできません。詳しくは、ご案内またはご利用の店舗にお尋ねください。また、商品券その他の⾦券類・はがき・切⼿・印紙類・その他別途定める⼀部商品について、利⽤を制限する場合があります。
利用者がignica money加盟店で本サービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受ける場合、利用者のignica money残高から利⽤額に相当するignica moneyが差し引かれ、当該システムにignica moneyの利⽤の記録が完了したとき、対価の⽀払いがなされたものとします。
利用者がignica money加盟店において商品等の購⼊または提供を受ける場合、1取引に利⽤できるScan&Goカードの枚数は1枚とします。また、Scan&Go ignicaアプリとの併用はできません。
利用者は、本サービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受けた場合には、利⽤端末に表⽰され、または交付するレシート等に印字して表⽰されるignica moneyの決済金額または残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万⼀誤りがある場合には、その場でignica money加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、当該ignica moneyの決済金額または残⾼について誤りがないことを了承したものとします。

第7条 (売買契約)
利用者がignica money加盟店でScan&Go ignicaアプリを利用して商品等の購入または提供を受ける場合は、Scan&Go ignicaアプリ内サービスの各規約に従うものとします。

第8条 (ignica money残⾼の確認)
ignica money残⾼は、本サービス利⽤時のレシート、または専用端末での残高照会にて確認することができます。Scan&Go ignicaアプリ内残高については、Scan&Go ignicaアプリ内で確認することができます。
前項のほか、利用者はignica money残高をignicaアプリコールセンターで確認することができます。詳細は本規約の下記の記載事項をご覧ください。

第9条 (ignica moneyの合算)
Scan&GoカードはScan&Go ignicaアプリにignica money残高等を合算することができます。
合算後のScan&Goカードは無効化されご利用ができなくなります。Scan&Goカードの無効化により利用者に生じた損害等について、当社に故意または重過失がない限り、当社はその責任を負いません。なお、当社に故意または重過失がある場合であっても、当社は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
Scan&Goカードは他のScan&Goカードとの合算はできません。

第10条 (本サービスの利⽤ができない場合)
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間においてチャージすること、本サービスを利⽤した商品等の購⼊もしくは提供を受けること、ならびにignica money残⾼の確認をすることができません。
(1) 本サービスシステムに故障が⽣じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または⼀部を休⽌する場合。
(2) 利⽤端末・ignica moneyのシステムに関連するする機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使⽤不能の場合。
(3) 第11条各号のおそれがある場合。
(4) その他やむを得ない事由のある場合。
前項に基づき利用者が本サービスを利用いただけず、利用者に損害等が生じた場合であっ
ても、当社は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第11条 (利用者資格の喪失)
利用者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用者資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、利用者によるignica moneyの利⽤を直ちに中⽌させ、ignica money残⾼をゼロとすることができます。この場合、利用者のScan&Go ignicaアプリまたはScan&Goカードに記録されたignica moneyは返還いたしませんので、ご了承ください。
(1) Scan&Go ignicaアプリまたはScan&Goカードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2) Scan&Go ignicaアプリまたはScan&Goカードを不正に使⽤・利⽤した場合。
(3) 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(4) 利用者が本規約に違反した場合。
(5) 利用者がScan&Go ignicaアプリ利用者資格を取り消された場合。
(6) ignica money残高が最後に増減した日から10年間増減がない場合。
(7) 当社が利用者として不適格と判断した場合。
利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、⼀切の本サービスを利⽤できなくな
ります。この場合、ignica money残⾼はゼロとなり、また、現⾦の払戻しも⾏われませ
ん。

第12条 (換⾦等不可)
第17条の場合を除き、ignica moneyの換⾦または現⾦の払戻しはできません。また、 第17条による場合でもカード番号が判明しない場合または未使用残高が判明しない場合には、当社はその責任を負いません。

第13条 (Scan&Goカードの破損・汚損時の再発⾏等)
当社は、Scan&Goカードの破損・汚損等の理由により利用者が新たなカードの再発⾏を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したカードと引き換えに新たなカードを再発⾏します。この場合、利用者に、再発⾏⼿数料をお⽀払いいただく場合がございます。なお、再発⾏のカードは券⾯が変更される場合があることを利用者は承諾するものとします。
前項に基づきカードが再発⾏された場合、当社所定の⽅法で確認されたignica money残⾼が再発⾏されたカードに引き継がれるものとします。

第14条 (Scan&Goカード喪失時の再発⾏等)
Scan&Goカードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、Scan&Goカードの機能停止、返金、または再発行はできません。なお、これらに準じてignica moneyの全部または一部の保有を失われた場合には、当社は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第15条 (ignica money加盟店との紛議)
利用者が、本サービスを利⽤して購⼊または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・⽋陥等の取引上の問題が発⽣した場合については、利用者とignica money加盟店との間で解決するものとします。
前項の場合においても、利用者は、ignica money加盟店に対し、ignica moneyの利⽤の取り消し等を求めることはできないものとします。

第16条 (規約の変更)
当社は、本規約を任意にいつでも変更することができるものとし、本規約に追加の規定、条件を定めるものとします。この場合、当社は、その影響および本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法(以下「告知」といいます)により、利用者に情報提供を行うものとします。また、当該告知後、利用者がチャージ、本サービスを利⽤した商品等の購⼊、ignica money残⾼の確認をした場合には、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第17条 (本サービスの終了)
当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の⽅法で周知することにより、本サービスを全⾯的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他当社のやむを得ない都合による場合。

第18条 (通知の到達)
当社が、利用者に対して通知を⾏うにあたり、郵便、電⼦メール等の⽅法による場合には、当社は利用者から届けられた住所、電⼦メールアドレスに宛てて通知を発送すれば⾜りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

第19条 (業務委託)
当社は、本規約に基づく本サービス運営管理業務について、業務の⼀部を第三者に委託することができるものとします。

第20条 (合意管轄裁判所)
利用者は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第21条 (準拠法)
本規約の成⽴・効⼒・履⾏および解釈に関しては、⽇本国法が適⽤されるものとします。

・発行元
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町1番地
・お問い合わせ(ignicaサービス)
ignica moneyに関するご質問またはご相談、個⼈情報の開⽰、訂正、削除等の利用者の個⼈情報に関するお問合わせ・ご相談については各種ご案内をご参照して頂くほか、下記までご連絡ください。
ignicaアプリコールセンター
0120-065-723 受付時間 9:00-21:00(年中無休)
お問合せフォーム(https://ignica.com/apps/online_delivery/info/)


利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・金銭による供託

無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

ignica moneyカードを紛失した場合、盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、ignica moneyの残高の返金または再発行はできません。
ignica moneyカードに関連して不正取引が発生した場合において、被害の拡大を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報をホームページ上に公表いたします。


改定 2023年6月15日

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